図書館等公衆送信補償金制度とは

2021年に成立した改正著作権法では、従来認められていた、図書館の来館者に対して調査研究目的で著作物の一部分を複写して提供することに加え、遠隔地の利用者に対してメール添付で著作物の一部分を送信することが可能になり、それによって著作権者・出版者が受ける不利益を補填するという観点から、補償金制度が導入されました。

ガイドライン

図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会において、改正著作権法第31条の解釈と運用に関するガイドラインが制定されました。

図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン(令和5年5月30日制定・8月30日修正)

補償金規程

SARLIBの補償金規程が令和5年3月29日に文化庁長官より認可されました。

図書館等公衆送信補償金規程(令和5年3月29日認可)
審査基準への対応
図書館等公衆送信補償金の額の認可申請理由書
意見聴取の結果の図書館等公衆送信補償金の額への反映状況

図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会

「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第 52 号)による図書館資料の公衆送信に関する新たな補償金制度の創設に伴い、権利者・出版関係者と図書館等関係者が、補償金の在り方の検討や、改正著作権法第 31条の解釈・運用に関するガイドラインの策定など、図書館等における著作物の適切な利用の促進等に資するための情報交換や意見交換を行うことを目的として組織された協議会です。

構成団体・オブザーバー名簿(令和5年5月25日)
図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び利用者に求められる要件等について(令和5年5月17日修正)
事務処理等スキーム分科会合意事項(令和5年5月18日修正)